【名称】
第1条
本会は、ハッピースマイル12実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
【目的】
第2条
実行委員会は、ハッピースマイルフェスの円滑な運営を図るため、必要な事業を行うことを目的とする。
【事業】
第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)ハッピースマイルフェスの実施計画に関すること。
(2)ハッピースマイルフェスの運営実施に係る調整に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事項に関すること。
【組織】
第4条 実行委員会は、目的に賛同する個人により構成される。
【役員】 第5条 実行委員会に次の役員を置く。
(1)代表 1人
(2)副代表 1人
(3)事務局長 1人
(4)会計 1人
(5)監事 1人
【役員の職務】
第6条 代表は、実行委員会の会務を総理し、実行委員会を代表する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、あらかじめ代表が指定する順位により、その職務を代理する。
3 事務局長は実行委員会の事務を担当する。
4 会計は実行委員会の経理を担当する
5 監事は、実行委員会の会計を監査する。
【任期】
第7条 役員及び委員の任期は、実行委員会の目的が達成されたときまでとする。
【会議】
第8条 実行委員会の会議は、必要に応じて代表が招集する。
2 実行委員会の会議は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)ハッピースマイルフェスに関する開催計画
(2)ハッピースマイルフェスに関する予算及び決算
(3)実行委員会規約の制定及び改正
(4)前3号に掲げるもののほか、ハッピースマイルフェスに関する重要な事項
3 実行委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は代表がこれを決する。
【経費】
第9条 実行委員会の経費は、協賛金及びその他の収入をもって充てる。
【会計年度】
第10条 実行委員会の会計年度は、初年度は平成29年6月1日に始まり、12月31日とする。
平成30年度以降は毎年1月1日に始まり、12月31日とする。
【文書、会計及びその他の処務】
第11条 文書、会計及びその他の処務に関し必要な事項は、代表が別に定める。
【解散】
第12条 実行委員会は、その目的が達成され、それに付随する事務処理が終了したのち解散する。
【雑則】
第13条 この規約に定めるもののほか、実行委員会に関し必要な事項は、代表が実行委員会の会議に諮って定める。
附則 この規約は、平成29年6月1日から施行する。
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